すべての男は消耗品として付加価値税である。

testだんかいでえす 現在TEST段階は1.00.14くらいゴールがどこかわからなくなってきているので3年くらいTESTかも笑

法の哲学引用

特殊的人格として自分が自分にとって目的であるところの具体的人格が、もろもろの欲求のかたまりとして、また自然必然性と恣意との混合したものとして、市民社会の一方の原理である(1)。──ところが特殊的人格は、本質的に他人のこのような特殊性と関連している。したがってどの特殊的人格も、他の特殊的人格を通じて、そしてそれと同時に、まったく普遍性の形式(2)というもう一方の原理によって媒介されたものとしてだけ、おのれを貫徹し満足させるのである(3)。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「具体的人格が、一方では、個別的なものを追求するように衝動によって自然的に決定されていると同時に、他方では、さまざまな特殊のなかから任意の特殊を意のままに選択する自由をもっているということ。この具体的人格がブルジョワとしての市民であることについては、§一九〇注解参照。なおヘーゲルが、欲求の充足のみを目的として他のいっさいを手段ないし無とする私的人格を市民社会の第一の原理としたということは、彼が経済的自由主義をもって市民社会の原理としたということ。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「市民社会が、この媒介を通じて、特殊性を形式的普遍性へ高めるところの陶冶としての教養の圏であることについては、§一八七参照。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「利己的目的は、おのれを実現するにあたってこのように普遍性によって制約されているために、全面的依存性の体系を設立」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「市民社会においては普遍性と特殊性とは分裂しており、両者の実体的一体性は内的必然性であるにすぎない。だから市民社会は本来の国家に対して外的国家ないし外面的国家(§一五七)と呼ばれる。また、市民社会の各人はおのれの特殊的欲求の充足を唯一の目的とするがこの目的を実現するためには各人は必然的に形式的普遍に則らざるをえない。つまり特殊と普遍との関係は、自由ではなくて必然的である(§一八六)。だから市民社会はまた強制国家と呼ばれる。ところで普遍と特殊とがこのように相互に分離されて固定されるのは、市民社会では理性が現実性をもっていず、理性の、この有限性の圏への映現としての悟性が支配しているからである(概念諸契機を分離して固定するのが悟性の悟性たる所以)。だから市民社会はまた悟性国家」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「特殊性はそれだけでは、放埒で限度のないものであり、この放埒な享楽の諸形式そのものに限度がない。人間の欲望は動物の本能のように閉ざされた範囲のものではないから、人間はおのれの欲望を表象と反省によって拡大し、これを悪無限的(3)に追いつづける。ところが他方、欠乏や窮乏も同じく限度のないものである。この放埒な享楽と窮乏との紛糾状態は、この状態を制御する国家によってはじめて調和に達することができる。プラトンの国家は特殊性を排除しようとしたが、それはなんの役にも立たない。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「特殊性は、労働と陶冶によっておのれを作りあげ高めあげて、この普遍性の形式、すなわち悟性的分別を手に入れてしまうがゆえにこそ、同時に、個別性の真実の対自存在になるのであり、また普遍性を満たす内容とおのれの無限な自己規定とを普遍性に与えることによって、それ自身が倫理」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「だから陶冶としての教養とは、その絶対的規定においては解放であり、より高い解放のための労働である。すなわちそれは、倫理のもはや直接的でも自然的でもなくて精神的であるとともに普遍性の」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「市民社会は三つの契機を含む。 A、個々人の労働によって、また他のすべての人々の労働と欲求の満足とによって、欲求を媒介し、個々人を満足させること──欲求の体系。 B、この体系に含まれている自由という普遍的なもの(1)の現実性、すなわち所有を司法活動によって保護すること。 C、右の両体系のなかに残存している偶然性(2)に対してあらかじめ配慮すること、そして福祉行政と職業団体(3)によって、特殊的利益を一つの共同的なものとして配慮し管理すること。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

欲求と満足とを媒介するものとしての活動と労働によってである。  主観的欲求の目的は主観的特殊性を満足させることであるが、しかし他の人々の欲求と自由な恣意とに関連して普遍性が擡頭してくるから、この有限性の圏への理性的本性のこのような映現が悟性(3)なのである。この悟性が考察の眼目となる面であり、この圏自身の内部で宥和をもたらすもの(4)をなす面である。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「人間はこの依存状態を越えて行くことを実証し、そしておのれの普遍性を実証する。人間がこれを実証するのは、第一には、欲求と手段とを多様化することによってであり、第二には、具体的欲求を個々の部分と側面とに分割すること、および区別することによってである。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「人々は互いに他人のためになるように行動しているのであり、他人と繫がり合っているのであって、そのかぎりにおいて、すべて個人的に特殊的なものが社会的なものになるので」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「承認されている」とは、ここでは、もっと限定していえば商品所有者として承認されていること。だから個別化、抽象化された欲求、手段、満足の方法は、流通過程に入って社会的なものに」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「特殊化された欲求を満たすのに適した、同じく特殊化された手段を作製し獲得する媒介作用が労働」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「この形成(1)は、手段に価値と合目的性を与えるのであって、その結果、人間が消費においてかかわるのは主に人間の生産物であり、人間が消費するのはこうした努力の産物で」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「労働によって得られる実践的教養とは、新たな欲求の産出と仕事一般の習慣、さらにはおのれの行動を、一つには材料の本性に従って、また一つにはとくに他人の恣意に従って制御することの習慣で(1)」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

 

ヘーゲルは『イエナ実在哲学』(Ⅰ、二三九ページ)で、分業によってピンの生産の技能と生産量が著増することを、スミスの『諸国民の富』から引用している。スミスによれば、分業なしでは一人一日一本を作ることもできないが、労働を一八種に分割して、これを一〇人の人間に割り当てれば、一人当たり一日四八〇〇本を作ることができる。ヘーゲルはこの例を引いた後で、「しかし生産量が増大するのに比例して労働の価値は下落する」とつけ加えて」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

労働と欲求の満足とが右のように依存的相互的であるところから、主観的利己心は、すべての他人の欲求を満足させるための寄与に転化する(2)、」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「主観的利己心が弁証法的運動(3)としてのこうした媒介のはたらきに転化する結果、各人は自分のために取得し生産し享受しながら、まさにこのことによって他の人々の享受のために生産し取得することになる。  万人の依存関係という全面的からみ合いのなかに存するこの必然性が今や、各人にとって普遍的で持続的な資産(4)〔§一七〇を見よ〕」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「これは、私益の追求が公益の増進に転ずるというスミスの見解に照応する。しかしヘーゲルは、スミスの「一つの見えざる手」に対して、弁証法的運動を対置して」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「すでにフランクフルト時代、ヘーゲルは救貧問題に対して深甚の関心をいだいていた。「イギリスの新聞からの彼の抜萃が証明するように、ヘーゲルは多大の緊張をもって、慈善としての救貧税にかんする議会の討論の跡をたどった。この慈善をもって、貴族と富豪との貴族政治は、生活費のない群集の狂暴をなだめようとはかったのである」(ローゼンクランツ『ヘーゲルの生涯』八五ページ)」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

 「そこで今度は彼らの生計を労働によって〔労働の機会を提供することによって〕媒介する(1)とすれば、生産物の量がふえることになるであろう。そうすると、一方では生産物があり余り、他方ではこれに釣り合った〔それ自身生産者である〕消費者が不足するということになるのであって、これがとりもなおさず禍の本質である。そしてこの禍は、前の直接的方法によっても、後の間接的方法によっても、ただ増大するばかりである。ここにおいて、市民社会が富の過剰にもかかわらず十分には富んでいないことが、すなわち貧困の過剰と賤民の出現を防止するにたるほどもちまえの資産(2)を具えてはいないことが暴露される(3)。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「(3)「ヘーゲルは問題が市民社会の本質に基づくことを見ているので、同じく市民社会の本質、その内的『弁証法』に基づくところの、したがって禍の症状にではなくて病根に向けられるところの、救済手段をもすでに知っている」(ローゼンツヴァイクヘーゲルと国家』第二巻一二六ページ)。この救済手段が次節以下の世界的商業と植民。しかしこれも真の救済手段にならないことをヘーゲルは知っているから、職業団体論をへて国家論へ移る。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「生産が消費の需要を上まわるとき、自分の欲求を自分の労働によっては満足させることができないような人々が多数生じるのであって、とくにそうした場合、市民社会は植民地建設へと駆り立てられる。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「(1)「労働が機械的になればなるほど、それだけますます労働の価値は少なくなる」(『イエナ実在哲学』Ⅰ、二三七ページ)から、労賃も低くなり、労働者は貧困になる。」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)

「貧民の造出は、荘園制とギルドとの崩壊に主として基づくものであったが、十八世紀後半以後は第二次エンクロージャーの進行が大きな原因となっ」(『法の哲学II (中公クラシックス)』(ヘーゲル, 藤野渉, 赤沢正敏 著)より)